学会員、非学会員の別を問わず発表者全員に、配偶者、一親等の親族、生計を共にする者も含めて、利益相反に関する下記事項1~9(自己申告が必要な事項と基準額について)に係る報告が義務付けられました。
演題募集登録時に利益相反の有無について大会事務局に申告してください。またすべての筆頭発表者は利益相反状態について開示してください。